ふるさと納税をご存じだろうか?本来、我々は所得税や住民税を在籍している自治体に納めている。2008年4月の地方税法等改正により、5月からこの税金を自分の故郷や支援したい自治体に「寄付」という形で納める事が出来るようになった。
自治体に寄付した金額のうち、2,000円は手出し金額となるが、それを超える部分については所得税の還付や住民税の控除が受けられる。ふるさと納税には年間の上限金額が設定されている。上限金額の目安は各ふるさと納税ポータルサイトにて「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)目安」や寄附金控除額の計算シミュレーション、各自治体に問い合わせる等して御自身での御確認をお願いしたい。
自治体によっては寄付金の使途を選ぶ事が出来て、食べ物や特産品等の返礼品をもらう事も出来る。

ふるさと納税は一見、複雑な制度のように思えるが、最近はポータルサイトや分かりやすい説明、「ワンストップ特例」等の便利な制度も充実しているので、比較的簡単、お得な制度になっている。「税金が高い気がする問題」の記事でも取り上げたが、日本は国民負担率が非常に高く、生活が苦しい人も多くなってきている。そうした中でこうした「所得税の還付や住民税の控除」が可能な制度は積極的に活用したいところだ。

【ふるさと納税の流れ】
①まずは自治体を選ぶ。
特にこだわりがなければ各ポータルサイトで検索して希望寄付金額や返礼品から対象を絞って選んでも良いだろう。
ポータルサイト:マイナビふるさと納税、au PAY ふるさと納税、さとふる
②ふるさと納税を行う
具体的なふるさと納税の申込方法や納付方法については、各自治体によって異なるが、基本的にはふるさと納税を行うと、確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が発行される。これを無くさないようにしっかりと保管しておく必要がある。
また、ふるさと納税専用の振込用紙や自治体より発行される納入通知書(納付書)でふるさと納税を行った場合は、払込票控(振込用紙の半券)が確定申告を行う際の寄附を証明する書類となる場合もあるので注意が必要だ。いずれにせよ、ふるさと納税を行った自治体のホームページまたは直接各自治体に問い合わせる等して、しっかりと詳細を確認する事が大切だ。
③確定申告を行う。
毎年の確定申告時期になったら、ふるさと納税を行った翌年の3/15までに住所地の所轄の税務署に対して寄附を証明する書類(受領書)を添付し、確定申告を行う。
④所得税控除
確定申告により、ふるさと納税を行った年の所得税から控除をうけることが出来る。ふるさと納税を行った者の収入及び他の控除等の状況により異なるが、源泉徴収等で既に納めている所得税がある場合は還付されることがある。
⑤翌年度住民税控除
ふるさと納税を実施した翌年度分の住民税を減額した状態で控除される。
【ふるさと納税を行う際に便利な制度?ふるさと納税ワンストップ特例制度】
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」というものがある。これは確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みである。
Q.確定申告の不要な給与所得者とは?
給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされている。

<ふるさと納税ワンストップ特例制度使うには?>
①確定申告の不要な給与所得者である事
条件として「1か所から給与等の支払いを受けている」事があるので、副業等をしている人は要注意だ。また雑所得等を含め、給与や退職所得以外の合計額が20万円を超える方も利用出来ず、確定申告が必要。
②ふるさと納税を行う自治体数が5団体以内である事。
6団体以上に寄付を行う方はこの制度を利用できず、確定申告が必要。
③ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する事。
ふるさと納税を行った自治体全てに特例適用に関する申告書を提出する必要があるので少し手間が生じる。
<ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する上での注意点>
①申請書の送付をしていない・忘れた
申請書の送付をしていなければ当然制度の適用が出来ない。ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合は、必ず申請書の送付をしよう。
②申告書の送付が期限内に間に合わず
申告書の送付期限は、ふるさと納税を行った自治体に翌年の1月10日必着となっている。制度を利用する予定の方は、はやめの申告書の送付をしよう。
③6つ以上の自治体にふるさと納税をした
この場合も「ふるさと納税ワンストップ特例」が無効となるので、別途確定申告が必要。
④住所がかわった、または内容の変更があった
特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出する事。
⑤他の事で確定申告を行うと、確定申告が無効化する
医療費控除や、住宅ローン控除、副業収入が20万円を超えてしまった等により確定申告を行った場合、「ふるさと納税ワンストップ特例」も無効になってしまう。この場合、別途、ふるさと納税の確定申告が必要。
⑥ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生しないので、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われる。

【まとめ】
ふるさと納税はする必要があるのか?と言われれば、必ずしもその必要はない。しかしお得な制度であるといえる。
全額控除されるふるさと納税額の上限からは、所得が高くなるほど、ふるさと納税を行なうメリットがある事が分かる。加えて、独身者や所得控除が減ってしまった方にもお得な制度であるといえる。一方、所得税、住民税を支払っていない方はメリットがないといえる。その為、収入が低かったり、扶養の範囲で仕事をしていたり、他の所得税控除を受けていたり等の場合、ふるさと納税を行う必要性は低いといえる。いずれにせよ、こうしたお得といえる制度を使うメリットがある方は、上手く活用していきたいところだ。
【最後に】
この記事は個人的に「ふるさと納税」の内容をまとめて、考察したものとなっており、理解不足、あるいはうっかりさんによる誤りが存在する可能性がある。ご利用の際は、必ず「各自治体のHP」や「各自治体」に個別に確認をされる事をお願いしたい。万が一、記事の内容をもとにした行動により損害が生じた場合でも、一切の責任は取れない事をご了承いただきたい。加えて、今後、政府、自治体の方針等によってこれらの内容に急な変更が起こる可能性がある事もお伝えしておく。
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